物件を購入した時の価格(取得費)と購入時と売却時にかかった諸経費は控除対象です。

購入した価格よりも売却した時が安くなった場合は基本的に税金はかかりません。

購入した時よりも高く売却できた場合は、譲渡所得の申告が必要です。

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