・専属専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する契約で、契約締結すると他の不動産会社との媒介契約はできません。専任媒介契約と似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた買主様としか取引できません。契約期間は最大で3カ月で不動産会社は媒介契約から5日以内に不動産流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1度以上、依頼者へ仲介業務の販売活動状況を報告することも義務付けられています。
依頼者様がこの契約を結ぶメリットとして、不動産会社が限られた期間内に買主様を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買主様が見つかることなどがあります。

・専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する契約で、契約締結すると他の不動産会社との媒介契約はできません。異なるところは自分で探した買主様と不動産会社を介さずに契約ができます。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内に不動産流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者様へ販売活動状況を報告することも義務付けられています。
依頼者様がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自分で買主様を探すことができる、さらに好条件の買主様を探したい際に利用しやすくなっております。

・一般媒介契約
同時に複数の不動産会社と媒介契約ができます。自分で探した買主様と不動産会社を介さずに売買契約できます。契約に有効期限はなく(行政指導はあり)、不動産流通機構(レインズ)への登録義務もありません。不動産会社が依頼者様に販売活動状況を報告する義務もありません。
特徴としては、幅広く買主様を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買主様探しに時間がかかってしまうこともあります。

TwitterRSSでも購読できます
follow on RSS
不動産売買に関するお問い合わせ
  • フリーダイヤル 0120-67-0202 【営業時間】9:00~19:00(水曜定休)
  • 24H無料 WEBから今すぐ査定!