以前から気になっていた生産量地法の解除問題。

何が問題なのかと言うことについて

簡単にまとめているところがないかなど

色々と調べてみました。

 

 

 

 


生産緑地法って何?

首都圏の農地は市街化政策により固定資産税が宅地並みに課税されています。しかし農地が生産緑地に指定されれば固定資産税が農地として課税されるので安くなります。生産緑地に限らず、農地を営農者が相続すると、相続人が営農している限り、相続税が猶予されます。
猶予といえば聞こえがいいですが、農業をやめたとたん、莫大な相続税と利子税を払わねばならず、農業をやめたくてもやめられないといった問題が起きています。農業用地だから土地の資産価値としては、農地としての活用なので土地の税金は安くしますよー、と言うのが農地を守るための法律。と言うことになります。その法の改正があって、その改正の機嫌が切れる時が増えるのが2022年、と言うことで、2022年問題、と言う現象が起きるだろうとされています。土地が農地としての税金の免除がなくなれば、その土地を手放す人が増えるだろう。と言う現象です。農業用の時が多い地域では問題視されているようですが、首都圏や近畿圏など、土地の評価額の上がりそうな土地はすでに不動産会社が、農業用地であっても買取を検討されるところもあるようです。

生産緑地でなくなってしまうと、それまで土地オーナーが受けていたあらゆる税制面での優遇が得られなくなってしまいます。固定資産税や相続税などの金額が一気に跳ね上がり、現在の数倍から数十倍になってしまうといった状況が生まれてもおかしくありません。そのため、2022年に生産緑地でなくなった土地のオーナーの多くが、自らの納税負担を軽減する目的で土地を手放したり、あるいは、その土地に賃貸住宅を建てたりするなど、損失を最小化できるような土地活用の方法を検討しはじめているといわれています。都市部で土地活用やアパート経営、マンション経営等を検討されている方は、生産緑地の動向について特にしっかりと注目しておきましょう。2022年になるまでには、まだ時間が残されています。そのため、今後も新たな展開があるかもしれません。どのような展開になるかはいまだ不透明ですが、幅広い選択肢を持っておくためにも、常に社会にアンテナを張り、日頃から十分な情報収集に努めておくことが大切です。

 

 

 


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