地域密着型の不動産会社

ハウスネットワークです。

 

不動産の広告やキャンペーンなど

お客様がお得だな〜と思うことを

キャンペーンにしてもいいかどうか、

どの広告表現が正しいのか・・など

不動産の業界はすこしだけ特別なルールがあります。

今日はその表現が正しいか、過剰広告をしている不動産会社かどうか

という指標を知っていただくためのまとめです。

 


値引きや、景品、これってあり?

答えはイエス。

ただし、景品や値引き対象の人を限定する表現はNGだそうです。

提供の相手方を限定し、またはその経済上の利益が著しい特典であるかのように強調するような広告をしてはならないこととされています

(不動産公正取引委員会より抜粋)

 

購入者から抽選で100万円キャッシュバック!!

購入者の中から抽選で景品類の提供を受けることができる者を決定するため、懸賞景品となります。したがって、懸賞景品の限度額は10万円ですから、100万円の景品類を提供することはできません。

こちらも不動産公正取引委員会から抜粋しました。 懸賞商品の取扱になるんですね。

抽選でいくらかの商品がもらえる場合のルールもしっかりと把握しておかなければいけないなと、不動産を扱う立場としても改めて勉強になりました。

 


上記の情報は「不動産公正取引」とキーワード検索すると出てきます。

不動産に関する正しい情報は、消費者となるお客様に正しく知って頂けたらいいなと思います。 こんなことが知りたい!と言うリクエストがございましたらご遠慮無くこちらのお問い合わせフォーム からご質問くださいね。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

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